今回の記事で分かること
町内会を法人化するデメリットが分かります
町内会を法人にしない方がよい場合が分かります
町内会を法人化するデメリット
町内会を法人化するデメリット(不利益な点)は以下のとおり考えられます。
・法で定められた義務を負うことになる
・法人県民税などが課税される場合がある
(市区町村によっては、法人県民税、法人市民税ともに非営利型であれば免除となる場合も)
・事務手続量が増える
・会の運営スタイルを変更する必要がある場合が多い
(例:表決権を世帯→個人へ)
法で定められた義務を負う
例えば株式会社、NPO法人、一般社団法人などの形態をとる場合は言わずもがなですが、いちばん簡便ともいえる認可地縁団体の場合であっても、任意団体の時にはなかった義務を負うことになります。
例:
- 団体の運営は、地方自治法その他の法律に従って行う必要
- 代表者や規約等を変更する場合には、市への届出が必要な場合が多い
- 各種納税義務が生じる場合も(後述)
法人県民税などが課税される場合がありコストアップとなりえる
ほとんどの町内会は非営利型であり一部免除となる場合は多いのですが、例えば非営利型であっても、法人県民税均等割はかかるというケースもあり、この辺りの事情は市区町村によって異なります。もし法人化を検討する場合は、事前によく調べる必要があります。また非営利型であっても収益事業は課税が原則です。
事務手続量が増える
これは上の「法で定められた義務を負う」にも関連しますが、
例えば、告示事項・規約を変更した際は行政への届出が必要な場合が多いのです。
よって、届出書類の作成・提出に時間などエネルギーを要することになります。
会の運営スタイルを変更する必要があることが多い
代表例は、表決権を世帯から個人に要・変更 でしょうか。
まだまだ議決権が世帯単位である会が多く、これを変える必要がある場合が多いです。
※地方自治法第260条の2の規定に基づく
町内会を法人にしない方がよい場合
以下私見になりますが、上にまとめたデメリットがメリットを上回る場合は、法人にしない方がよいように思います。逆にメリット>デメリットである場合は、そのデメリットが決定的に無理なものでない限りは、法人化を前向きに検討してもよいように思います。