今回の記事で分かること
町内会を法人化するメリットが分かります
町内会を法人にした方がいい場合が分かります
町内会を法人にするうえで、どのような形があるかが分かります
町内会を法人化するメリット
以下のようなことが考えられます
・活動基盤の安定化
・法人として契約主体となれる
(町内会名義で不動産登記やスタッフ雇用が可能に等)
・法律上の責任の所在の明確化
(個人と法人との財産名義などの明確な分離が可能に)
法人として契約主体に
町内会は任意団体という形態である場合が多いのですが、任意団体は法人ではありませんので、任意団体名で「契約」をできない場合は多々あります。
法人名義で契約できないと個人名義で契約するほかなくなります。その場合、たとえば実質的には町内会の財産であっても、形式的にはある方個人の財産ということになり、仮にその方が亡くなった場合、法的にはその方の相続人の権利となる場合があります。
大概の場合、円滑に相続放棄など解決がはかられているようですが、法的には円滑に譲っていただくのが当たり前ということにはなっていないのです。
法律上の責任の所在の明確化
上にも書いたとおり、個人名義のままだとそれなりにリスクがあります。また町内会財産をやむを得ず個人名義にした場合でも、道徳的にはともかく、その個人が契約行為を行ってしまえば、それを差し止めることはなかなか困難となってきます。
町内会を法人にした方がいい場合
以下のようなケースが考えられます。
町内会の財産を個人名義にしておくと問題が生じそうな場合
法人格を相手方に求められた場合(信用度の問題)
町内会の財産を個人名義にしておくと問題が生じそうな場合
上の項のとおりです。
法人格を相手方に求められた場合
いちばん大きいのは信用度の問題でしょう。あまりないとは思いますが仮に借入を金融機関に依頼する際法人格を求められたら、借入そのものをやめますか?という話になりえます。
またスタッフを雇用するような際、外部に何かを依頼する際も、ある意味個人名義よりはあやふやな存在では、契約もままならないかもしれません。
町内会を法人にするうえで、どのような形があるか
以下のような形態が考えられます。
・認可地縁団体
・NPO法人
・一般社団法人
・労働者協同組合
先にお話ししてしまいますと、別に町内会がNPO法人や社団法人になってはいけないという法はありませんし実際なっている例は多々あります。その辺りについては別の機会に改めてさせていただくとして、今回は認可地縁団体について多少触れていきたいと思います。
認可地縁団体とは
認可地縁団体とは、主に町内会・自治会など地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織が、法で定める要件をすべて満たし法人格を得た団体のことです。「地域」がキーワードであり例えば趣味サークルなどは含まれません。地方自治法260条の2などに規定があり、市長等の認可を受ける必要があります。
認可地縁団体についても、改めて記事を分けてもう少し詳しくご案内したいと思います。
認可地縁団体の要件
- 表決権を世帯から個人へ
- 財産目録の更新
- 告示事項、規約を変更した際は行政への届出が必要な場合が多い
- その地域内住民に対する不当な加入拒否の禁止
- 構成員に対する不当な差別的取扱の禁止
- 特定政党の利用制限
- 損害賠償責任
- 代表者の権限の制限 など
今回はここまでとさせていただきます。
ここまでお読みいただいた方、ありがとうございました!