当オフィスでは、大きく2種類の不服申立てについて代理人を務めております
(特定行政書士・特定社会保険労務士として)

1 行政不服審査法に基づく不服申立て

国・都道府県・市区町村が行うさまざまな決定の一部について(行政処分と呼ばれるもの 例えば生活保護申請 各種許可申請)、申請者は異を唱えることができる制度があります。
それを不服申立て制度(審査請求)と呼びますが、その手続きのお手伝いをさせていただきます。

2 労働保険・年金に関する不服申立て

労災に関する決定・社会保険や年金に関する決定(不支給処分など)について、請求者は異を唱えることができる制度があります。
それを不服申立て制度(審査請求・再審査請求)と呼びますが、その手続きのお手伝いをさせていただきます。

料金

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ご相談いただいた結果として、その内容に応じたお見積りを提示させていただきます