このページでは、さまざまな種類の契約と契約書について、例えば家族間でも契約書を交わした方がよいという考え方でまとめてみました。
当オフィスでは、各種契約書の作成について、ご相談と作成をうけたまわっております。
契約(書)の種類
一般的な契約
・売買(譲渡)契約
・金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)
・債務弁済契約(すでに当事者間で何らかの債権債務が生じている中、その弁済方法について改めて決める)
・賃貸借契約(モノの貸し借り)
・使用貸借契約(無償で他人にモノを貸す)
・贈与契約
・死因贈与契約(私が死んだら、あなたに○○といった財産をあげますというもの)
・負担付贈与契約(○○してくれたら、あなたに○○といった財産をあげますというもの)
売買契約
あえて家族間で売買契約書を残す意義としては、贈与や貸借と分ける効果が期待できることに尽きます。
その理由によっては税金のかかり方が変わってきたり、相続時の財産評価にも関わってきますので、売買契約書を残しておく意義は大きいといえましょう。
金銭消費貸借契約
家族間でもお金の貸し借りでもめることは往々にしてあります。その際、貸した証拠の有無は非常にモノをいいます。
きわめてシンプルな理由ですが、その1点においてだけでも、昔の言い方でいえば証文的な契約書を残しておく意義は非常に大きいといえるでしょう。
賃貸借契約
賃貸借契約は、モノを有償で貸し借りした場合の契約のことを指します。お金同様、モノ(動産、不動産問わず)を貸した場合、相手方が「借りてはいない、譲ってもらった」などと主張することは往々にしてあることです。しっかりとした物的証拠である契約書を残しておく意義は非常に大きいといえるでしょう。
贈与契約(死因贈与契約、負担付贈与契約)
贈与契約書を残す意義は、たとえばモノの所有権を移転させた場合、どういう理由でモノの所有権が移転したのか、それを明確にしておくことでしょう。
結婚に関する契約
・結婚契約
・夫婦の別居契約(別居する際の諸条件をまとめたもの)
・離婚契約(離婚合意書)→ 詳しくはこちらのページまで
・面会交流契約(親権を持たない側の親が子と会う権利をあらわしたもの)
・慰謝料に関する合意書
・事実婚に関する合意書
・夫婦間(親族間)贈与契約(贈与税対策にもなります)
面会交流契約
子との面会交流に関する取り決めについては、離婚合意書の中に含まれている場合も多いです。当然はっきり決めておくべき内容です。
慰謝料に関する合意書
慰謝料に関する合意書も、離婚合意書の中に含まれている場合が多いです。あとで慰謝料の未払いなどが発生した場合、残念ながら争わなければならないケースもあると思います。そういう時にこうした物的証拠がないと厳しくなりますので、合意書を残しておく意義は大きいといえるでしょう。
扶養・親・介護に関する契約
・(親族間の)扶養契約
・二世帯同居契約
・親の介護をめぐる兄弟間契約(誰が何を担当するといったもの)
・見守り契約、財産管理等委任契約および任意後見契約 → 詳しくはこちらのページをご覧ください
・家族信託
(親族間の)扶養契約
親の介護も含めてそうですが、何となく扶養を始めてから、いざという時に協議しようとしても、他の親族(たとえば兄弟)がそっぽを向くという状況は、残念ながら割とありえます。言った言わない問題もセットで起こりえますので、こういう契約書も必要といえるでしょう。
親の介護をめぐる兄弟間契約
親族間の扶養契約のところにも記しましたが、親の介護に関しては、相続時の寄与分をどれくらい見るかという観点からも、もめることが多い部分です。はっきりと決めて契約書に残しておいた方がいいことはまちがいないでしょう。
公正証書
公正証書とは、公証人がその権限をつかって作成する公文書のことをいいます。この公正証書に対して、私人が作成した文書を私署文書といいます。公正証書での作成が義務付けられている文書以外なら私署文書でも構わないのですが、「個人の権利義務に関するもの」であれば、公正証書にすることが可能です。
また、公正証書には以下の点で効果があるとされています。
①証明力 証拠として有効
②執行力 例えば債務不履行の際、裁判所に訴えることなくただちに強制執行ができる
③安全性 公証役場にて保管してもらえるので安心
④心理的圧力
サポート内容
- 上記契約書などの作成
- (ご希望があれば)契約書等の公正証書化にまつわる手続き(エリア限定)
料金
内容 | 料金(税込み)※目安です | 備考 |
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各種契約書作成 | 1.5万円~ | 内容・種類によりますので一度ご相談ください |