町内会を一般社団法人にすることは可能ですし、NPO法人にすることも可能です。
ここでは町内会を一般社団法人にする場合の流れについてまとめてみました

① 2名以上の発起人によって定款案作成
② 定款認証(公証人役場)
③ 一般社団法人設立登記(法務局)
④ 実際の運営へ

といった形で、同窓会などの任意団体ももちろん、一般社団法人にすることは可能です。
ポイントは、メリットとデメリットを勘案して、一般社団法人にした方がよいという結論になるかどうかですが、
ポイントをまとめてみますと、

何らかの事業を行うなら正規の法人格を得た方がよいことにつきます。

信用度の点、補助金獲得の可能性の観点からは、大きなメリットといえるでしょう。

逆にデメリットは、
① 事務作業量が確実に増す
② 法人税等が発生する

あたりでしょうか。
ただし、町内会の性質を考えると、利益分配を行わない非営利徹底型になる場合が多いでしょうから、法人税等については、減免を受けられる場合があります(自治体によります)。