主に個人(個人事業主や小規模事業者含む)や非営利団体(任意団体、一般社団法人など)に対する助成金・補助金等の申請支援サポートをいたします。内容・ルール等は随時変化しています。最終的には、必ず担当官庁等に確認をお願いいたします。

1 雇用関係助成金

雇用関係助成金の申請代行をいたします。
よく顧問先でないと助成金代行の申請は受け付けないという話を見聞きしますが、当オフィスではそういった制約は設けておりません。お気軽にお問合せください。

雇用関係助成金の留意点

雇用関係助成金の申請にあたっては、多岐にわたる留意点がございます。その主だった例をご紹介いたします。

支給申請期間:原則申請が可能となった日から2か月以内
複数の助成金の支給申請にあたっては、併給調整がかかる場合あり(要・事前問合せ)

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、中小企業が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練を、計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するものです。※2023年度より内容が一部変更となりました

①人材育成支援コース ②教育訓練休暇等付与コース ③人への投資促進コース ④事業展開等リスキリング支援コース ⑤障害者職業能力開発コースなどがあります。

①人材育成支援コース 雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するもの

②教育訓練休暇等付与コース 有給の教育訓練休暇制度を導入・実施した事業主に対して助成することにより、労働者の自発的な職業能力開発の機会の確保を促進することを目的としたもの

③人への投資促進コース デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成するもの

④事業展開等リスキリング支援コース 新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するもの

⑤障害者職業能力コース 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に助成するもの

人材開発支援助成金2023年度主な変更点

・特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースが、人材育成支援コースに統合(人材育成訓練 認定実習併用職業訓練 有期実習型訓練)
・有期実習型訓練を除き、雇用形態を問わず訓練の受講が可能に
・生産性要件が廃止となり、賃金要件および資格等手当要件を新設
 さらに、「賃金要件」又は「資格等手当要件」のいずれかを満たした場合は、別途申請を行うことで、訓練経費についてはプラス15%等の加算分を追加で受給することが可能となりました。

詳しくは、お問い合わせください。

人材開発支援助成金支給額(人材育成支援コースの例)

助成区分<中小企業の場合>支給額支給額(賃金要件又は資格等手当要件を
満たす場合)
賃金助成1時間あたり760円960円
経費助成45%~60%~
OJT実施助成1人1コースあたり20万円1人1コースあたり25万円
経費助成の支給限度額 15万円(10~100時間未満) 30万円(100~200時間未満) 50万円(200時間以上) ※いずれも中小企業の場合

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、いわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対しての助成金です。
①正社員化コース ②障害者正社員化コース ③賃金規定等改定コース ④賃金規定等共通化コース ⑤賞与・退職金制度導入コースなどがあります。

①正社員化コースは、有期雇用労働者をいわゆる正社員に転換または直接雇用した事業主に対して助成されるものです。
③④は、有期雇用労働者の賃金面改善を支援するための助成金です。
②障害者正社員化コースは、障害のある有期雇用労働者等をいわゆる正社員に転換した事業主に対して助成されるものです。

なお、2023年度より生産性要件が廃止されました。

そのほか、2023年10月、いわゆる年収の壁(106万円の壁)対策として ⑥社会保険適用時処遇改善コース が新設されました。

 ①手当等支給メニューと②労働時間延長メニューとがあり、
 社会保険加入に伴う手取り額減少をカバーするために、手当を支給したり労働時間を延長したりした際、その増額分を補填するための助成です。

キャリアアップ助成金支給額(例 正社員化コース)

有期雇用から正規雇用への転換 1人あたり80万円 ※中小企業かつ通算雇用期間5年以内の場合

【2023年11月改正点】金額は中小企業の場合

・支給対象期間が6か月→1年に拡充され、1人あたりの金額も57万円(6か月・1期)→80万円(1年・2期)へ

・対象となる有期雇用労働者の雇用期間 現)6か月以上3年以内→新)6か月以上 へ拡充
・正社員転換制度の規定に係る加算措置(新設)20万円 ※1回のみ
・多様な正社員制度規定に係る加算措置(拡充)※1回のみ
 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合 現)9.5万円→新)40万円

【主な留意点】

・転換日もしくは雇用日前日から6か月前の日より1年間の間、いわゆる会社都合で解雇等がないことが要件
・申請人数は、1年度につき一事業所あたり20名まで
・正規雇用への転換後6か月分の賃金を支払った後でないと支給申請できない
・計画期間が3年以上5年以内であることが要件
・作成したキャリアアップ計画を、各コースにおける取組実施日前日までに提出し、認定を受ける必要あり

詳しくは、お問い合わせください。

中途採用等支援助成金

中等採用等支援助成金は、中途採用の拡大と賃金上昇などを行う事業主に対して助成し、就職・再就職者の採用機会の拡大を図ることを目的としたものです。
①中途採用拡大コース ②UIJターンコースの2つがあります。

①中途採用拡大コース

中途採用率の拡大:中途採用率を20ポイント以上上げた事業主 【助成額50万円】
45歳以上の中途採用率の拡大:以下の3要件をすべて満たせば【助成額100万円】
・中途採用率を20ポイント以上上昇させた
・①のうち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇させた
・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた

【主な留意点】
・申請日からさかのぼって一定期間内に、いわゆる会社都合で解雇等している場合は対象外
・計画期間内に採用した対象者を、支給決定日までの間にいわゆる会社都合で解雇等しないこと

詳しくは、お問い合わせください。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金には、以下のコースなどがあります。
2023年度より生涯現役コースが廃止され、特定就職困難者コースの対象労働者に65歳以上の者が追加されました

①特定就職困難者コース※2023年度より65歳以上の者が支給対象に追加されます
 60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父などが対象
②発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
 難治性疾患患者とはいわゆる難病患者のこと
③就職氷河期世代安定雇用実現コース
 2023年度においては、1968 年(昭和 43 年)4 月 2 日~1988(昭和 63 年)4 月 1 日までの間に生まれた方が対象
④成長分野等人材確保・育成コース
高年齢者や障害者などの就職が特に困難ないわゆる就職困難者について、デジタル等の成長分野への労働移動支援を行うほか、賃上げを伴う労働移動等の実現のため、一定の技能を必要とする未経験分野への労働移動を希望する就職困難者を雇い入れる事業主に助成を行うことが目的

特定求職者雇用開発助成金支給額(特定就職困難者コースの例)

重度障害者等の定義:
①重度身体障害者
②身体障害者のうち45歳以上の者
③重度知的障害者
④知的障害者のうち45歳以上の者
⑤精神障害者

対象労働者<中小企業の場合>支給額助成対象期間
短時間労働者以外・重度障害者240万円3年
短時間労働者以外・重度障害者以外の障害者120万円2年
短時間労働者以外・上記以外60万円1年
短時間労働者・重度障害者を含む障害者(身体・知的・精神)80万円2年
上記以外の短時間労働者40万円1年

【主な留意点】
・支給対象期間中に、対象者が「離職」した場合、「原則」(例外あり)不支給
・支給対象期にかかる支給決定までの間に、対象者をいわゆる会社都合で解雇等した場合、不支給
・対象労働者を雇ったときの6か月前から1年間を経過する日までの間に、いわゆる会社都合で解雇等した場合は対象外
・申請日より過去3年以内に、同じ助成金同じコースで決定した者をいわゆる会社都合で解雇等した場合は対象外
・65歳までかつ継続して2年以上(重度の場合3年)雇用することが確実であること

詳しくは、お問い合わせください。

障害者雇用につかえる助成金

上の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)」も含まれますが、そのほか、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金 人材開発支援助成金(Ⅴ障害者職業能力開発コース)があります。

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

【要件】(障害者トライアルコースの場合)

・週20時間以上の所定労働時間
・トライアル雇用期間は原則3か月だが、属性により幅がある(例 テレワーク勤務は、原則3か月以上6か月以内 など)
・以下のいずれかに該当すること
 ①経験のない職業希望
 ②2年以内に、2回以上離職・転職がある
 ③離職期間が6か月超
 ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

なお、障害者短時間トライアルコースの対象は、精神障害者、発達障害者のみ

【トライアル雇用助成金支給額】

障害者トライアルコース 1人につき月4万円(精神障害者の場合、はじめの3か月は8万円)
障害者短時間トライアルコース 1人につき月4万円

【トライアル雇用助成金主な留意点】

・雇った日の6か月前からトライアル雇用終了日までの間に、いわゆる会社都合で解雇等があった場合は対象外
・継続支援事業A型の事業を実施している場合は対象外

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

【主な留意点】

・転換実施前日までに「キャリアアップ計画」を提出し、受給資格の認定申請をする必要あり
・転換日前日から6か月前の日より1年間の間、いわゆる会社都合で解雇等がないことが要件

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

【対象となる教育訓練の要件(抜粋)】
・訓練期間は6か月以上2年以内
・費用は無料
・受講者5人につき1人の専任訓練担当者
・訓練時間は1日あたり5~6時間が標準

【人材開発支援助成金支給額】

訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用の4分の3を乗じた額
重度障害者等:1人あたりの運営費に5分の4を乗じた額(上限月額17万円)
上記以外の障害者:1人あたりの運営費に4分の3を乗じた額(上限月額16万円)
重度障害者等が就職した場合、1人あたり10万円

【人材開発支援助成金主な留意点】

訓練の施設または設備の設置・整備または更新に着手する前に、受給資格の認定申請を行い、その認定を受けること

職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(いわゆるジョブコーチ)による支援を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

①訪問型職場適応援助者助成金
②企業在籍型職場適応援助者助成金 の2種類がある

詳しくは、お問い合わせください。

介護関係・外国人雇用につかえる助成金

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金には、①介護福祉機器助成コース ②外国人労働者就労環境整備助成コース ③テレワークコースなどがあります。

人材確保等支援助成金支給額(介護福祉機器助成コースの例)

目標達成した場合(対象となる事業主が対象となる措置を実施した)、介護福祉機器の導入に要した費用の20%(上限150万円)
※賃金要件を満たした場合は35%助成となります。

目標達成(対象となる措置)

1 導入・運用計画の認定(定められた介護福祉機器の導入)
※定められた介護福祉機器⇒
 ①移動・昇降用リフト(立位補助器(スタンディングマシーン)、非装着型移乗介助機器を含む。人の移動または移乗に使用するものに限る)
 ②装着型移乗介助機器
 ③体位変換支援機器(エアマット、ベッドのうち、体位変換機能を有するものに限る)
 ④特殊浴槽(移動・昇降用リフトと一体化しているもの、移動・昇降用リフト(電動昇降ストレッチャーを含む)が取り付け可能なものまたは側面が開閉可能なもの等)
2 導入に伴い、使用研修および保守契約の締結(もしくはメンテナンス)
3 雇用管理責任者の選任および周知

4 離職率の低下目標の達成(1~9名の場合15%以下)

【人材確保等支援助成金主な留意点】

・介護福祉機器の導入等に要した費用であって、支給申請時までに支払いを完了していること
・介護福祉機器の導入に係る導入・運用計画を作成のうえ、計画開始6か月前から1か月前までに提出のこと
・評価時離職率算定期間という約1年間を経過後でないと支給申請ができない

人材確保等支援助成金支給額(外国人労働者就労環境整備助成コースの例)

対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合、支給対象経費の2分の1(上限57万円)
※賃金要件(5%以上増加のイメージ)を満たす場合は、3分の2助成(上限72万円)
※助成対象には、社会保険労務士への委託料も含まれます

対象となる措置

1 雇用労務責任者の選任 すべての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談を行うこと
2 就業規則などの社内規程のすべてを多言語化し、就労環境整備計画期間中に全ての外国人労働者に周知すること
3 ①~③のいずれか
  ①苦情・相談体制の整備
  ②一時帰国のための休暇制度の整備
  ③社内マニュアル・標識類の多言語化

4 離職率の低下目標の達成 算定期間の外国人労働者離職者数の割合が10%以下であること

【人材確保等支援助成金主な留意点】

・計画初日からおおむね6か月前の日から計画期間いっぱいまでの期間について、いわゆる会社都合で解雇等した場合は対象外
・計画期間内に支払は完了すること
・就労環境整備計画を作成のうえ、計画開始6か月前から1か月前までに提出のこと
・約1年間を経過後でないと支給申請ができない

詳しくは、お問い合わせください。

高齢者雇用につかえる助成金

65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止などを実現した場合に支払われる助成金です。
ほか、②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ③高年齢者無期雇用転換コースがあります。

65歳超雇用推進助成金支給額(定年の引上げまたは定年制廃止の例)
60歳以上被保険者数引上げ年齢65歳同66歳~69歳(5歳未満)同66歳~69歳(5歳以上)&それ以上の年齢定年廃止継続雇用制度導入(69歳まで)継続雇用制度導入(70歳以上)
1~3人15万円20万円30万円40万円15万円30万円
4~6人20万円25万円50万円80万円25万円50万円
7人以上でも対象となります

【主な留意点】

・支給申請日前日時点で、1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が最低1名いること

ほか、活用できる助成金として、

特定求職者雇用開発助成金(Ⅰ特定就職困難者コース)
高年齢労働者処遇改善促進助成金(内容:賃金改定)

などがあります。

業務改善助成金

※2022年度より特に変更点なし(この助成金では、生産性要件は廃止されていませんのでご留意ください)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う場合、その費用の一部を助成するものです。

対象:事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場
設備投資などの例:POSレジ導入 リフト付き特殊車両導入 コンサルティング費用 店舗改装など

助成率:4分の3~10分の9の間

事業場内最低賃金<中小企業の場合>助成率助成率(生産性要件を満たした事業場の場合)
870円未満10分の9左に同じ
870円以上920円未満5分の410分の9
920円以上4分の35分の4

助成上限額(一例):

引上げ労働者数引上げ額引上げ額(事業場規模30人未満)
1人30万円60万円
2~3人50万円90万円
4~6人70万円100万円
引上げ労働者数を7人以上でも可能です

料金(雇用調整助成金の例)

<成功報酬制> 但し別途預り金を規模に応じてお預かりします金額(税込)
賃金台帳とシフト表が整理・保管されている場合助成金入金額の10%
賃金台帳はないが、給与明細とシフト表が整理・保管されている場合助成金入金額の15%
上記のいずれでもない場合ご相談で
整理・保管されている場合の判断基準は、当オフィス側の判断に基づきます

2 補助金

小規模事業者持続化補助金・事業再構築補助金などの申請サポートを行っています

小規模事業者持続化補助金(以下2023年12月申請締切分の内容)

小規模事業者持続化補助金は、文字通り規模の小さい事業者(営利)の支援を行うための補助金です。
持続化とありますが、申請日時点で開業(開業届の日付)していれば申請可能です。
なお、商工会地区と商工会議所地区とで申請書類の提出先が異なります

なお、次回第14回の受付締切日は、2023年12月12日(火)です。

【対象者】

商業・サービス業 常時使用する従業員数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数 20人以下
製造業その他  常時使用する従業員数 20人以下

小規模事業者持続化補助金補助額

つかったお金すべてが補助されるわけではなく、補助対象となった経費の3分の2が補助されますが補助上限額があります。
例えば、②賃金引上げ枠の事業者が420万円経費をつかった場合、その3分の2は280万円という計算になりますが、
補助上限額が200万円ですから、補助額も200万円という計算になります。

小規模事業者持続化補助金種類と上限額

現在、①通常枠  ②賃金引上げ枠 ③ 卒業枠  ⓸後継者支援枠  ⑤創業枠  の5種類があり、
②賃金引上げ枠 ③ 卒業枠  ⓸後継者支援枠  ⑤創業枠については、補助上限額200万円となっております。
(①通常枠は補助上限50万円)

類型概要補助率(補助上限額)備考
通常枠3分の2 50万円まで
賃金引上げ枠補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること3分の2
(赤字事業者は4分の3)200万円まで
卒業枠補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること3分の2 200万円まで
後継者支援枠申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト(含む準ファイナリスト)になった事業者3分の2 200万円まで
創業枠創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者3分の2 200万円まで
加えて、インボイス特例

従来はインボイス枠というカテゴリーがありましたが、インボイス特例に変わりました。
以下の要件を満たす場合は、補助上限額に50万円が上乗せされます

・2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書(インボイス)発行事業者に登録が確認できた事業者及び 2023 年 10 月 1 日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者

小規模事業者持続化補助金補助対象経費

補助対象経費の項目もそうですが、全体的にこのマニュアルはかなり細かく、具体例豊富に説明がされており、読む人が読めば、十分独力でほとんど事務局に相談することなく申請できると思います。
(世の中数多くある補助金等のマニュアルはもっと大雑把で、問合せをしないとまず分からないことだらけです)

小規模事業者持続化補助金採択例

採択例は、事務局の公式ウェブサイトの該当ページに掲載されています。
例えば、販路開拓のための店舗ホームページ制作などでも申請可能です。

小規模事業者持続化補助金一連の流れ

申請の準備
特に、地域の商工会・商工会議所から交付を受ける「事業支援計画書」の手続きはお早めに?
申請手続き
電子申請または郵送
採択・交付決定
審査に基づき、採択が行われます
補助事業の実施
補助事業実施期限までに完了のこと(2023年6月1日申請締切分の場合、2024年4月30日まで)
実績報告書の提出
補助事業終了後30日以内、もしくは最終期限内
確定検査・補助金額の決定
補助金の請求・入金
補助確定通知書にもとづき請求、その請求に基づき入金されます
事業効果報告
補助事業完了から1年後「状況報告書」の提出が必要です

小規模事業者持続化補助金申請の留意点

①NPO法人は申請対象となりうるが、一般社団法人は対象外であること

NPO法人の場合は、認定NPO法人になっておらず、法人税法上の収益事業(34種類)を行っていれば申請対象となる可能性があります

②商工会議所の相談時間枠をしっかり押さえること

私自身の経験からも、これはとても重要です。締切ギリギリになると相談枠が空いてません

③分からないことはどんどん質問してしまう

分からないままにしておいても、前に進まないです。
電話がつながれば、きちんと教えてくれるとは思います。
問題は電話がつながらない場合、電話する時間がない場合かと思いますが、当オフィスは特に営業時間を設けておりませんので、いつでもお問い合わせください(LINEがオススメです)

特に、
・自分のところが上限額UP!の枠に該当するのか
・この経費は補助金対象となるのか

は、判断に迷うところだと思います。

④書類はまず書き出してみることが大切

いろいろなやり方があると思いますが、筆者は白紙の申請用紙をまず用意し、そこにシャーペンなどでだらだら書いていきます。
そうすると、自然に書けていることがままあります。まず「手を動かす!」はとても重要です。

採択率の高さからして、通すための審査をしてくださっていると思いますので、迷われている方はどんどん応募されるとよいのでは、と当オフィスとしては考えております。

当オフィス自体が小規模事業者持続化補助金の採択を受けています。
経験をもとに説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください

なお、千葉県内限定の補助金などはこちら

事業再構築補助金 

事業再構築補助金は、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出、新分野展開、業態転換、事業再編などや、これらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。

成長枠、グリーン成長枠(エントリー)、グリーン成長枠(スタンダード)、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠、産業構造転換枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠があります

基本的に他の補助金等の重複は不可だが、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)との併用は可能となっています。

※以下の説明は中小企業者等を想定しています

事業再構築補助金主な事業要件

【成長枠】
成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援
100万円~2000万円(従業員数20名以下)
補助率 2分の1(大規模な賃上げ(事業終了時点で、最低賃金+45円、給与支給総額+6%を達成すること)を行う場合は3分の2)
卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時申請することが可能
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均4.0%以上増加、または従業員ひとりあたり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定のこと
取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

【グリーン成長枠】
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援
100万円~4000万円(従業員数20名以下)
補助率 2分の1(大規模な賃上げ(事業終了時点で、最低賃金+45円、給与支給総額+6%を達成すること)を行う場合は3分の2)
卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時申請することが可能
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均4.0%以上増加、または従業員ひとりあたり付加価値額の年率平均4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定のこと(エントリー スタンダードだと5.0%以上)
事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

【卒業促進枠】
成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援。
補助金額:成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる。
補助率:2分の1
成長枠またはグリーン成長枠に申請する事業者であること
成長枠またはグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年で、中小企業の規模から卒業すること

【大規模賃金引上促進枠】
成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援。
補助金額:100万円~3000万円
補助率:2分の1
成長枠またはグリーン成長枠に申請する事業者であること
成長枠またはグリーン成長枠の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げ、従業員数を年率平均1.5%以上増員させること

【産業構造転換枠】
国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援。
100万円~2000万円(従業員数20人以下)
補助率:3分の2
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加、または従業員ひとりあたり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定のこと
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること

【最低賃金枠】
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援。
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
補助率:4分の3
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加、または従業員ひとりあたり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定のこと
10%減少という売上高等減少要件あり
3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること

【物価高騰対策・回復再生応援枠】
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援。
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円
補助率:3分の2 従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600万円
補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加、または従業員ひとりあたり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定のこと

詳しくは、お問い合わせください。

ものづくり・商業・サービス補助金

ものづくり・商業・サービス補助金は、事業環境変化への対応に加え、GX・DXなどの成長分野への前向き投資や賃上げ、海外展開を促すため、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス等の改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資などの経費の一部が支援されます。

第16次まで実施(現在、申請は受け付けておりません。2023年12月4日現在)

補助上限額750万円~5000万円 補助率2分の1~3分の2

【経営革新の類型】
新商品開発
新たな生産方式の導入
新サービス開発
新たな提供方式の導入

【主な要件】
事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

【申請枠の種類】
通常枠 革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム等を支援
回復型賃上げ・雇用拡大枠 業況が厳しい事業者が、賃上げ・雇用拡大に取り組むための革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
デジタル枠 DXに資する革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
グリーン枠 温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、革新的な製品・サービス開発または炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
グローバル市場開拓枠 海外事業の拡大等を目的とした設備投資等を支援

通常枠

回復型賃上げ・雇用拡大枠

750万円以内(従業員数5人以下) 1000万円以内(従業員数6人~20人以下) 補助率3分の2以内
前年度の事業年度の課税所得が0かマイナス

デジタル枠

750万円以内(従業員数5人以下) 1000万円以内(従業員数6人~20人以下) 補助率3分の2以内
DXに資する革新的な製品・サービス開発
デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善であること

グリーン枠

エントリー 750万円以内(従業員5人以下) 1000万円以内(従業員6~20人以下) 3分の2以内
スタンダード  1000万円以内(従業員5人以下) 1500万円以内(従業員6~20人以下) 3分の2以内

「エネルギーの使用量及びCO2排出量の把握」「電気、燃料の使用量の用途別の把握」いずれか1つを満たす⇒エントリー
上2つを満たし、かつ再生可能エネルギーに係る電気メニューの選択当の要件を満たす⇒スタンダード


大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

【追加要件】以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定していること

・給与支給総額を年率平均1.5%以上増加に加え、さらに年率4.5%以上(合計で年率6%)増加
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準とすることに加え、年額+45円増額
・上2つの達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画の提出

【引上げ額】

従業員数5人以下 100万円以内
従業員数6~20人 250万円以内

詳しくは、お問い合わせください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者(個人事業主含む)の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX、サイバーセキュリティ対策などのためのITツール(ソフトウェア、アプリ、サービスなど)の導入を支援するものです。

【申請枠の種類】
通常枠(A・B類型)、セキュリティ対策推進枠、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)があります。

通常枠(A・B類型)

補助額:費用の2分の1(最大450万円を補助)
 A類型:5万~150万円未満(最大2分の1)賃上げ目標:加点
 B類型:150万~450万円以下(最大2分の1)賃上げ目標:必須
補助対象:ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費

※賃上げ①給与支給総額を年率1.5%以上増加させること 最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

・ITツールを活用しているさまざまな業種を対象(介護、医療、卸・小売り、宿泊等)
<事例>介護業 居宅介護、訪問介護、小規模多機能事業所、地域密着型通所介護などを運営。訪問介護担当ヘルパーの勤務管理と請求業務効率化のためツールを導入。
事務作業時間削減に加え、介護サービスの質も向上した
ほか、社内情報共有化のためのグループウェア導入など

審査について

【主な審査項目・審査事項】
・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか
・自社の状況や課題分析および将来計画に対し、改善すべきプロセスが導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか
・内部プロセスの高度化、効率化およびデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか
・労働生産性の向上率
・生産性の向上および働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか
・国の推進するセキュリティサービスを選定しているか
・賃上げに取り組んでいるか

【加点項目】
・地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得
・地域未来牽引企業に選定されており、「目標」を経産省に提出している
・導入するITツールとして「クラウド」を選定
・導入するITツールとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定
・導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定
・A類型の場合、賃上げや社会保険の任意適用を含めた事業計画を策定し、従業員に表明していること(例外あり)
・令和4年度「健康経営優良法人2023」に認定された事業者である
・地域DX促進活動支援事業における支援コミュニティ・コンソーシアムから支援を受けた事業者である
・介護保険法に基づくサービスを提供する事業所で、介護職員等特定処遇改善加算を取得している
・えるぼし1段階目~3段階目、プラチナえるぼしの認定、もしくは従業員数100名以下で、一般事業主行動計画を公表している
・くるみん、トライくるみんまたはプラチナくるみんの認定、もしくは従業員数100名以下で、一般事業主行動計画を公表している

セキュリティ対策推進枠

【目的】
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減していただくこと

・補助額:サービス利用料の1/2以内、最大100万円を補助 5万円~100万円
・補助対象:サービス利用料(最大2年分)
・独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス

デジタル化基盤導入枠

・(下限額なし)~50万円以下(補助率3/4)、補助額50万円超~350万円(補助率2/3)
・補助対象:会計・受発注・決済・ECの機能を保有するソフトウェアとそのオプション(ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費)
 加えて、PC・タブレット等のハードウェアにかかる購入費用も補助対象
 PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円
 レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

同期間に交付申請受付中IT導入補助金2023の通常枠及びセキュリティ対策推進枠を申請し、交付決定及び補助金の交付を受けることは可能

詳しくは、お問い合わせください。

料金(小規模事業者持続化補助金の場合)

事業計画書の作成内容金額(税込)
お手軽プラン下書きありの場合。ヒアリングの上、事業計画書案を代理作成1.5万円~
オススメプラン下書きなしの場合。ヒアリングの上、事業計画書案を代理作成3万円~
上乗せプランオススメプランの内容に加え、申請手続きを代行6万円~
あくまで事業計画書案を作成するものにつき、申請代行ではありません。よって事業計画が不採択だった場合でも、その責は負いかねます。ご自身で当方が作成した案をご覧いただき、ご納得いただいたうえご活用いただきます。

料金(持続化補助金以外)

目安として、決定額の15%
※なお原則成功報酬制ですが、予定額によっては預り金をお預かりすることがございます。

なお、千葉県内限定の補助金などはこちらへ

ご依頼からの流れ

1 ご相談
初回ご相談は無料です(50分程度)
2 詳しくヒアリング
正式にお申込みをいただいた後、詳しく状況・ご希望などをうかがいます
3 申請書類作成
ヒアリングを受け、申請書類を作成していきます。2→3→2→3と繰り返すことで練り上げていきます
4 書類完成
ここまでの間に必要な添付書類があれば、準備しておきます
5 申請
6 採択(承認)
おめでとうございます!!!

よくあるご質問

助成金、補助金と名称が違うのはなぜですか

特に重要なポイントではありませんが、助成金は厚生労働省所轄、補助金は経済産業省(中小企業庁)や各自治体所轄管轄のもので広くつかわれている用語です。なお厚労省所轄の助成金の申請代行は社会保険労務士しか取り扱うことができないものがほとんどです

助成金、補助金は、申請してどのくらいの期間で結果が分かるものでしょうか

一例ですが、当オフィスが申請した小規模事業者持続化補助金の場合、9月末が応募締切で、採択決定が12月下旬でした。

助成金、補助金はどのくらいの期間で受け取れますか

あくまで一例ですが、小規模事業者持続化補助金の場合、事業完了後完了報告を行ってから、不備連絡があるまで約1か月、すぐに対応を行い支払いまでさらに約20日かかりました。ただしこれは比較的空いていた時期の例であり、書類が集中すれば時間を要しますし不備があればもっと時間を要することにはなります

助成金、補助金を申請・応募するうえでの留意点は何ですか

何といっても、実際に事業を行った後改めて確認を受けはじめて支払が受けられる、つまり後払いだということです。よって資金繰はとても重要です。また計画が採択されるまで、各種作業にとりかかったり、支払いを行ったりする行為は原則NGです。補助金対象の支払いとして認められなくなってしまいます。