1  町内会・自治会の法人化

町内会(自治会・町会)の法人化についてご案内いたします。なおここでは「認可地縁団体」への法人化を想定してご案内いたします。

認可地縁団体

認可地縁団体とは、主に町内会・自治会など地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織が、法で定める要件をすべて満たし法人格を得た団体のことです。「地域」がキーワードであり例えば趣味サークルなどは含まれません。地方自治法260条の2などに規定があり、市長等の認可を受ける必要があります。

なお地方自治法改正(令和3年 11 月 26 日施行)により、不動産の保有又は保有の予定に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を取得することが可能になりました。(改正前は目的として不動産登記が求められていました)

ほかの法人と異なり、必ずしも登記は必要としませんが、不動産の権利について第三者に対応するための不動産登記は必要となります。

認可地縁団体となるうえでのメリット・デメリット比較

町内会・自治会が認可地縁団体になるメリット・デメリットについては以下のようになります

            メリットデメリット
・活動基盤の安定化
・法人として契約主体となることができる
 (町内会名義で不動産登記ができる スタッフを雇用できる等)
・法律上の責任の所在の明確化
 (個人と法人との財産名義などの明確な分離が可能に)
・法で定められた義務を負うことになる
・法人県民税などが課税される場合がある
(千葉市の場合、法人県民税、法人市民税ともに非営利型であれば免除
・事務手続量は増える
・会の運営を変更する必要がある場合が多い
(表決権を世帯→個人へ)

認可地縁団体となるための要件・留意点

(地方自治法第260条の2などより)

法定の4つの要件(地方自治法260条の2第2項)

第1号 公益性
第2号 区域明確性
第3号 住民参加性
第4号 規約を定めていること

  1. 表決権を世帯から個人へ
  2. 財産目録の更新
  3. 告示事項、規約を変更した際は行政への届出が必要な場合が多い
  4. その地域内住民に対する不当な加入拒否の禁止
  5. 構成員に対する不当な差別的取扱の禁止
  6. 特定政党の利用制限
  7. 損害賠償責任
  8. 代表者の権限の制限 など

2 町内会・自治会の運営サポート

町内会等にはさまざまな活動があり、一部でそれらが業務過多と呼べる状況となり、結果として役員のなり手が減る、嫌われるなどといったことがよく起きています。いろいろなご意見はあろうかと思いますが、いっそそうした人工(にんく)を要する業務は、思い切って外注されることも選択肢の1つとして、当オフィスは提案いたします。(実際にスタッフを雇っている町内会等は多数存在します)

サポート内容の一例

  • 紙媒体のみだった情報伝達手段のIT化
  • 会報など伝達書類の作成補助・代行
  • 規約改正等の事務作業
  • 収支報告作成作業
  • 総会資料作成など総会開催準備作業
  • 各種補助金獲得に向けた事務作業
  • 会費収納業務 など

3  町内会・自治会サポートの料金

(印紙代、登記費用、定款認証費用は含まれておりません)料金(税込み)備考
認可地縁団体化に向けた手続き一式6万円~
規約の作成3万円~
規約以外の必要書面作成3万円~
町内会などの運営サポートご相談

規約以外の必要書類には、財産目録、構成員名簿、総会議事録の作成などが考えられます

町内会・自治会の運営代行・サポートにつきましては、人数など規模や内容によりますので、まずはご相談ください。

4 町内会・自治会サポートよくあるご質問

町内会(自治会)のメリットは何ですか?

ものごと何でもそうですが、メリットとデメリットの両面が存在しますが、当オフィスはメリットの方がデメリットを大きく上回るという立ち位置です。
最大の理由は自分の安全保障につながるからです。特に防犯・防災面で威力を発揮します。もろもろの行事・イベントごとは、いざ!という時のために周囲の人との人間関係づくりという要素が大きいと考えています。逆に町内会などなくても周囲との人間関係がしっかり構築されている地域であれば、確かに町内会という組織は不要かもしれないですね。ただ、それは「実質的に」町内会が存在しているのと一緒ではないでしょうか。

町内会と自治会の違いは何ですか?

いろいろな意見があります。「自治」という言葉を入れることについて意味を込める方もいらっしゃいます。
しかしながら個人的には、名称が異なるだけでまったく同じと捉えていただいて構わないと考えています

町内会の財産を個人名義にしておくことで何か不都合なことはありますか

たとえばその方がお亡くなりになった場合、あくまでその方の個人名義の財産ということになりますので「相続財産」という扱いになります。ご遺族の同意を得ない限り、引き続き町内会の財産としておくことができなくなる可能性が出てくるといった不都合がありえます