権利能力なき社団(人格なき社団)、任意団体などの法人格のない団体(町内会・自治会・町会、地域スポーツクラブ、サークル、同窓会、PTAなど)の設立・運営支援(サポート)をいたします。また法人格のない団体の法人化(認可地縁団体、一般社団法人、NPO法人、労働者協同組合など)の支援(サポート)も行っています。

1 任意団体の設立・運営支援

オフィスあるぷすでは、権利能力なき社団(人格なき社団)、任意団体などの法人格のない団体(町内会・自治会・町会、マンション管理組合、地域スポーツクラブ、サークル、同窓会、PTAなど)の設立・運営などの支援(サポート)を行っています。

町内会・自治会については詳しくはこちらのページまで

任意団体の設立・運営支援 サポート内容の一例

●町内会・自治会対象の活動を支援する補助金が市町村から数多く用意されています。その申請手続きのサポートをいたします

●町内会など任意団体の活動は、書類作成、帳簿づけなど、実務が時間的・精神的負担になることが多いです。そうした実務をオフィスあるぷすで代行いたします

任意団体とは

任意団体とは、町内会・自治会、マンション管理組合、協会、地域スポーツ団体、業界団体、学会、研究会、趣味サークル、同窓会など特に名称に決まりはなく、同じ目的を持った人が集まってつくられている団体のことです。特に行政に対する届出は不要で自由に設立できます。ただいわゆる「法人格」を持っていません。

権利能力なき社団(人格なき社団)とは

権利能力なき社団とは、任意団体の中でも法人格を有しない一定の目的をもって結集した人の集まりのことであり、法人格なき社団、人格のない社団、人格なき社団と呼ばれることもあります。自治会、PTA、政党要件を満たしていない政治団体、マンションの管理組合、学会、同窓会などに多くみられます。権利能力なき社団には一般的には以下の5つの要件が求められます。
①共同の目的のために集まっている
②団体としての組織
③多数決
④メンバーが変わっても団体が存続
⑤団体としての主要な点が定まっていること
これらの要件はどこかの法律に書かれているというより、裁判の判例に基づくものです。

2 任意団体の法人化支援

オフィスあるぷすでは、町内会・自治会やサークルなどの権利能力なき社団、任意団体を、認可地縁団体、一般社団法人などにする例が増えています。また、マンション管理組合については、管理組合法人とすることも可能です。その支援(サポート)をいたします。

町内会・自治会関連(認可地縁団体含む):くわしくはこちらのページまで

一般社団法人:くわしくはこちらのページまで

任意団体の法人化支援 サポート内容の一例

  • 町内会自治会を、認可地縁団体に変更する手続きのサポート
  • 任意団体(町内会 PTA 同窓会 地域スポーツ団体など)をどの法人形態にするか、その検討のサポート
  • 法人化に必要な書面である定款作成をはじめとする書面作成、(必要であれば)就業規則の作成・届出、スタッフの労務管理などの代行
  • こうした団体で活用可能な助成金・補助金の申請サポート

任意団体の法人化メリット

町内会・自治会・町会、地域スポーツクラブ、サークル、同窓会、PTAなどの任意団体を法人化することにはさまざまなメリットがあります。(例 町内会(自治会)の法人化)

  1.  町内会名義での銀行通帳が持つことができる
  2.  不動産を個人名義ではなく町内会名義で管理することができる
  3.  法人でないと申請できない補助金等に申請できるようになる
  4.  組織運営が透明化され健全な組織運営になる 
  5.  社会的信用が増す

3  任意団体支援の料金

(印紙代、登記費用、定款認証費用は含まれておりません)(税込み)定款など作成のみ手続一式手続一式+従業員採用時諸手続き
任意団体設立3万円~
町内会などの認可地縁団体化3万円~(規約作成のみ)6万円~ご相談(認可地縁団体化へ向けた総合コンサルティング)
一般社団法人化6万円~(定款作成のみ)12万円~ご相談で
町内会などの運営・事務代行ご相談でご相談でご相談で

※従業員数5人未満を想定 登記・定款認証関連費用は除きます

4  任意団体支援よくあるご質問

任意団体の設立、届出について教えてください

任意団体の設立には、特に法的な決まりはありません。例えば2人以上集まって、設立した!といえばその日が設立日となるでしょう。同様に法的には届出義務はありませんが、市区町村レベルで何らかの決まりがある場合はそれに沿った方がよいでしょう。

また各種任意団体も対象とした補助金・助成金制度がありますが、その募集要項の中に、任意団体の定義が定められている場合があります。そのときはそれに沿う必要はあります。

任意団体と法人の違いについて教えてください

例えば、会社法という法律、あるいはさまざまな法律にて、例えばNPO法人は規定されていたりするのですが、任意団体とは、そういった一切の法人格に該当しない団体のことを指します。これをよく「法人格を持たない(有しない)」と言ったりします。基本的に、法人か個人の2択になるわけですが、そういう意味では、任意団体は「個人」ということになります。

任意団体は登記できますか

原則としては、登記できないという結論になります。法人格はないため、とされているからです。ただし、町内会が認可地縁団体として認定を受けると、その財産については登記できるということはあります。

任意団体でも税金はかかりますか。またインボイスについてはいかがですか

かかることはあります。任意団体は法人格を持たない組織なわけですが、人格なき社団(権利能力なき社団)に該当すると法人税法上判断されれば、あくまで法人税法上は「法人」扱いとなり、法人税が課せられることになります。また、さらにビジネスを行っているわけですから、消費税などの諸税もかかります。消費税も取り扱うということは、特に例外規定もありませんので、インボイスについても登録するしないを決めなければなりません。

任意団体名義で銀行口座を開設するにはどうすればいいですか

これは金融機関によっても、また支店によっても手続きが異なることが実情ですが、できるところは存在します。
銀行には法人か個人かの二択しかありませんので、この場合、個人名義に任意団体としての名前を載せる形になります。
また、あくまでその銀行の例にはなりますが、権利能力なき社団と、そうでない任意団体とでは、事務手続きのやり方が異なるとのことです。

任意団体と個人事業主の違いについて教えてください

任意団体は「団体」ですから2名以上で構成されることになります。(補助金の団体要件としてもっと多くの人員を求められる場合もあります)一方、個人事業主とは、事業を行っていくうえで、法人の対語として用いられます。個人がビジネスを行っている状態。ただし個人が人を雇うこともできますので、1人とは限らないのですが、あくまで個人事業主が使用者となったビジネスの1単位ということになります。任意団体には使用者はいませんので、その点でも異なります。

ただの任意団体で困ることは何かありますか?

一概にはいえませんが一例をあげると、ただの任意団体では無限責任、権利能力なき社団では有限責任とされています。

認可地縁団体とは何ですか

認可地縁団体とは、主に町内会・自治会など地域社会全般の維持や形成を目的とした団体・組織が、要件をすべて満たし法人格を得た団体のことです。目的を同じくする人が集まった趣味の会などは含まれません。地方自治法260条の2などに規定があり市長等の認可を受ける必要があります。認可地縁団体になることのメリットの例としては、町内会の財産を個人名義ではなく町内会という団体名義で所有・登記できることなどにあります。

いろいろな法人の形があるようですが、どれを選んだらよいですか?

以下あくまで当オフィスの考え・解釈になりますが、それぞれの法人の形に特色がありますので、みなさまの団体の色に合わせてということにはなります。

利益をあげる目的であれば、まず株式会社・合同会社ということにはなりますが、当オフィスの主業務ではないためここでは説明を省略いたします。

利益をあげることを主目的としないのであれば、一般的にはNPO法人か一般社団法人ということになります(社会福祉法人など目的が明確な特殊な法人は除きます)。現時点では、設立に要する時間、簡便性などすべて考慮し、特にNPOの利点に重点を置かないのであれば、一般社団法人をお勧めするケースが多いです。なお町内会・自治会であれば、認可地縁団体という特殊な法人格があり設立はより簡単です。労働者協同組合については別項目(リンク先)でご案内しております。

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