ここでは、「労働者協同組合」という新しい形の法人についてご案内いたします

以下の内容は、厚生労働省発行のパンフレット「労働者協同組合って?」を主な出典元としています

なお、より詳しいご相談ご希望の方は、お問合せフォーム、LINEなどからご連絡いただければ幸いです。

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、2022年10月1日施行の労働者協同組合法に基づく、新しい法人の形および働き方です

参考)労働者協同組合法とは | 知りたい!労働者協同組合法 (mhlw.go.jp) (厚生労働省サイトより)

労働者協同組合の3つの基本原理
  1. 組合員が出資すること(資金を出し合う)
  2. その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること(話し合って営む)
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること(ともに働く)
特色
  1. 地域における多様なニーズに応じた事業が可能
    持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業であれば、地域づくりなど幅広い分野で事業展開が可能。その特色をもって地域の課題に取り組むことが期待されています
  2. 比較的簡単に法人になること、契約などの主体になることが可能
    NPO法人のように「認証」を受ける必要はありません
  3. 組合員は労働者として労働契約を締結
    労働基準法をはじめとする労働法の適用を受け、労働者保護の対象に
  4. 出資配当は不可(非営利である必要)ただし、従事分量配当は可能。
  5. 都道府県知事の監督を受ける必要
労働者協同組合と一般社団法人との比較

労働者協同組合と一般社団法人との違いを比較表にしてまとめてみました

項目労働者協同組合一般社団法人
許認可は必要か不要(準則主義)不要(準則主義)
設立に必要な最低人数3名2名(非営利型の場合3名)
必ず設置する機関など①総会②理事会③理事(3人以上)④監事(1人以上)①総会②社員(2人以上)③理事(1人以上)
目的持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業特に制約はない
営利について営利を目的としない
(非営利性徹底の場合は、特定労働者協同組合となることが必要)
非営利型と普通型とがある
配当従事分量にもとづき分配原則不可
監督元都道府県知事の監督を受ける特になし
根拠法労働者協同組合法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
労働者協同組合とNPO法人との比較

労働者協同組合とNPO法人との違いを比較表にしてまとめてみました

項目労働者協同組合NPO法人
許認可は必要か不要(準則主義)行政の認証が必要
設立に必要な最低人数3名10名
必ず設置する機関など①総会②理事会③理事(3名以上)④監事(1名以上)①総会②理事会③社員(10名以上)⓸理事(3名以上)⑤監事(1名以上)
事業内容持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業NPO法に定められた20分野
営利について営利を目的としない
(非営利性徹底の場合は、特定労働者協同組合となることが必要)
営利を目的としない
配当従事分量にもとづき分配原則不可
監督元都道府県知事の監督を受ける都道府県知事や政令指定都市(所轄庁)の監督を受ける
根拠法労働者協同組合法特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)

労働者協同組合設立の留意点

労働者協同組合設立までの流れ

  1. 発起人を集める:3人以上必要
  2. 定款をはじめ、事業計画書、収支予算書などの書面を作成
  3. 公告(この段階では、定款は必須、事業計画・収支予算はあることが望ましい)
  4. 創立総会の開催:公告から開催まで最低2週間間隔を空ける必要
  5. 理事会の開催
  6. 出資金などの払い込み
  7. 労働者協同組合法人設立登記を完了させる(法務局)登記をもって正式に労働者協同組合法人設立となります
  8. 労働者協同組合法人設立を届出(都道府県知事に)

労働者協同組合法人の登記について

労働者協同組合法人の登記については、厚労省サイトにあるこの資料が参考になります。

一例として東京法務局に問合せをしました。東京法務局のウェブサイトは各種法人ごとの事例が豊富に掲載されているのですが、労働者協同組合法人のページは存在せず質問するしかありません。担当者の方いわく「事業協同組合」の登記方法に準拠しているとのことでした。

労働者協同組合の主なルール
  • 総組合員数の5分の4以上の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない
  • 組合事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならない
  • 組合の健全な運営を確保するため、組合は①準備金②就労創出等積立金③教育繰越金をそれぞれ一定額以上積み立てる必要
  • 1人の組合員の出資口数に上限あり(かつ有限責任)
  • 基本的に、組合員は組合と労働契約を結んだ「労働者」となる(労働法の適用あり)
    ただし、一部経営に専念する者は労働契約不要です(一般企業における役員のイメージ)
  • 組合と労働契約を結んだ組合員が議決権の過半数を持つ必要あり

サポート内容

オフィスあるぷすでは以下のサポートメニューをご用意しております

  1. 労働者協同組合設立作業一式
    以下の2~4を含めほぼ全ての作業を網羅したものとなります(法務局への登記除く)
  2. 定款作成
  3. 定款以外の創立総会、登記、届出に必要書類作成や準備(事業計画・収支計画は別途)
    ・登記に必要となる創立総会および理事会の議事録、出資金払込に関する書類などの作成や準備
    ・届出に必要な書式(成立届書)などの作成や準備
  4. そのほかの創立総会・理事会関連準備
  5. 職員を雇用するうえで必要規程など作成
    (必要であれば)就業規則、労働3帳簿、労働条件通知書など
  6. 職員を雇用するうえで必要手続き
    労働基準監督署、ハローワークなどへの書類届出など
  7. 年度ごとに発生する行政への報告作業等
  8. NPO法人から労働者協同組合への変更手続き

上記にない業務についてもお気軽にご相談ください

料金

内容(標準的なケースの場合)料金(税込)備考
労働者協同組合法人設立作業一式(登記は除きます)12万円~
定款作成6万円~
定款以外の設立に必要な必要書類作成(アラカルト方式)ご相談で受任業務範囲によって料金は変動します
創立総会・理事会開催関連業務6万円~受任業務範囲によって料金は変動します
職員を雇用するうえで必要規程など作成ご相談法人の規模によります
職員を雇用するうえで必要手続きご相談法人の規模によります
年度ごとに発生する行政への報告作業等ご相談法人の規模によります
上記にない業務についてはご相談ください。

よくあるご質問

労働者協同組合で働く人にも最低賃金は適用になりますか

結論から申し上げれば、最低賃金は適用になります。いろいろ議論はあったようですが、いわゆる労働者保護の対象となる「労働者」として、労協で働く人も対象にすると定めたからです。

労働者協同組合と労働組合との違いについて教えてください

労働者協同組合は、労働者が集まってビジネスをやりましょうという組織です。労働組合は、労働者が集まって、までは一緒ですが、労働者の権利を守るために団結することを目的とした組織であり、目的が異なるという回答となります。

労働者協同組合とNPO法人との違いを教えてください

①行政の認証不要
②設立までNPO法人と比べて比較的時間をあまり要しない
③設立に必要な人数が比較的少ない(発起人最低3名)
⓸従事分量分配が可能

特に①の点が大きいと思います。
ただし労協の設立自体は登記(+届出)をすればできますが、行政に監督権はあります。

事業内容に何か制約はありますか?

労働者派遣以外特段禁止されている業種はありません。
ただし「持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的」(労働者協同組合法第3条)とありますので、これに沿う必要はあります

設立までにどれくらいかかりますか?(時間・費用)

【時間】

①定款、事業計画、収支計画などどんな法人にも必要な書類作成(特に定款案がないと次に進めません)
②公告から創立総会までは最低2週間は空ける必要
③登記から登記事項証明書発行可能になるまで数日間

というわけで、がんばれば1か月程度で設立(登記で設立となる)することは不可能ではないですが、通常①段階でそれなりの時間を要すると思います。一方創立総会→理事会→出資金の払込→登記の一連の流れは、議事録などの作成速度次第ですから、がんばれば短くできる行程でしょう。

【費用】

株式会社のような税金的なものはほぼかかりません。定款認証も不要ですし、登記時にかかる税金もありません。
ただし私どものようなところに代理作成を依頼すれば、その分の費用は発生することにはなります。

今までの法人と何が違いますか?

①株主と労働者が一緒みたいなもの、1人2役といったイメージです
②非営利だけど働いた成果みたいなものはもらえる(従事分量配当)
③NPO法人っぽいけど行政の認証不要だし、利益を分けることもできなくはない(従事分量配当)

NPO法人から労働者協同組合に変更ができるとききましたが

NPO法人から労働者協同組合への変更は可能です。詳しくはご相談ください

なお、厚生労働省発行の「労働者協同組合法に係る手引き」(厚労省サイトへとびます)12ページから16ページに詳しい説明があります

特定労働者協同組合とただの労働者協同組合との違いを教えてください

特定労働者協同組合とは、労働者協同組合のうち非営利性が徹底された労働者協同組合のうち認定を受けたものを指します。法人税法上の位置づけが、特定労働者協同組合の場合、NPO法人と同じく「公益法人等」となりますが、特定でない労働者協同組合の場合、「普通法人」となり全ての所得に課税されるところが最大の相違点です。また法人住民税に関しても特定労働者協同組合の場合は最低税率で済みますが、労働者協同組合の場合そうした特例もありません。